根保証契約の規制は商工ローン問題から? 個人根保証契約で極度額を定めないと無効?旧民法下での賃貸借契約が更新されたら保証契約も書き直し?~2020年度賃貸不動産経営管理士試験問34を解説しました 後編

《動画の内容》
概 要:全国賃貸住宅新聞2020年12月14日号の記事の紹介
テーマ:賃貸不動産経営管理士問34の解説 後編(根保証を中心に)
説明者:田中謙次

前編の動画(公正証書・保証契約)

★動画内で使用した資料★

・賃貸不動産経営管理士問34
【問 題】 貸主又は管理業者が行う未収賃料の回収等における実務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 貸主が、賃料の未収が生じた際に、訴訟を提起せず強制執行により回収したい場合、借主の同意を得て、未収賃料の支払方法及び支払が遅滞した場合において借主が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書を作成すればよい。
2 賃料不払いのある借主が死亡した場合、管理業者は、連帯保証人に対しては未収賃料の請求ができるが、同居中の配偶者に対しては請求することができない。
3 令和2年4月1日以降に締結した賃貸者契約において、管理業者は、連帯保証人に対しては極度額の範囲内であれば何度でも未収賃料の請求ができる。
4 令和2年4月1日以降に借主と賃貸借契約を更新し、更新後の契約期間中に賃料の未収が生じた場合、管理業者は、同日より前に賃貸借契約の保証人となった連帯保証人に対し、極度額の定めがなくても請求できる。

正解:2

・最判平成9年11月13日 集民第186号105頁

《この動画の構成》
00:00:15 根保証とは?
00:01:55 根保証の規定ができるまで(2004年~2020年の法改正事情)
00:09:00 根保証における元本の確定事由
00:14:27 旧民法下での賃貸借契約が更新されたら?

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現在は、株式会社として、不動産取引法務に関連する国家資格取得のための講座運営、企業内研修(社内研修)での講師派遣・総合プロデュース、不動産取引法務に関する多角的研究と出版を行っております。
特に、不動産取引法務に関連する主力の国家資格としては、宅地建物取引士(宅建)、賃貸不動産経営管理士、管理業務主任者などです。その他の国家資格も扱っております。

企業内研修(社内研修)事業においては、企業様のニーズに合ったカリキュラムとテキストを、人事担当者様とご相談の上、プロデュースさせて頂いております。弊社自身が不動産取引法務のスペシャリスト集団であり研究機関であるからこそできるサービスであると自負しております。

また、出版に関しても、2008年に代表の田中謙次が執筆した「サクッとうかる宅建テキスト」及び「サクッとうかる宅建過去問集」を皮切りに全国書店にて累計2万部以上を売り上げ、その後2014年からは、不動産関連書籍の老舗である週刊住宅新聞社より「うかるぞ宅建士きっちり要点整理」を出版し、宅建試験受験界の書籍では不動の地位を占めるに至っております。

さらに、弊社は、2011年に、宅建登録講習(5問免除講習)の実施機関として国土交通大臣の登録を受け、2012年に、宅建登録実務講習(試験合格後の実務講習)の実施機関としても同様に国土交通大臣の登録を受けております。弊社独自に開発したオリジナル・テキストで登録講習と登録実務講習の実施機関として認定されている数少ない機関です。

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